民間資金等活用事業推進委員会令 第5条(議事)
- 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、部会の議事について準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、民間資金等活用事業推進委員会令第5条に定められた規定で、「委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等活用事業推進委員会令第5条(議事)は、日本の民間資金等活用事業推進委員会令に含まれる条文です。
- 民間資金等活用事業推進委員会令第5条の条文原文は「委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 民間資金等活用事業推進委員会令の公布日は平成11年9月22日です。
- 民間資金等活用事業推進委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等活用事業推進委員会令第5条の前の条は民間資金等活用事業推進委員会令第4条です。
- 民間資金等活用事業推進委員会令第5条の次の条は民間資金等活用事業推進委員会令第6条です。
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- 正式書式
民間資金等活用事業推進委員会令(平成十一年政令第二百八十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000280 - 本サイト収録
民間資金等活用事業推進委員会令(平成十一年政令第二百八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000280/5
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