没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 第1条(没収保全財産に対し滞納処分による差押えがされた場合の通知)
- 没収保全(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第一項又は第六十六条第一項に規定する没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)がされている財産に対し滞納処分(法第四十条第一項に規定する滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えをしたときは、徴収職員等(徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、検察官にその旨を通知しなければならない。ただし、没収保全がされている金銭債権(法第三十六条第一項に規定する金銭債権をいう。)に対し滞納処分による差押えをした場合において、犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成十一年最高裁判所規則第十号)第十九条第二項(同規則第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第十四条第三項の通知がされたときは、この限りでない。
- 2.没収保全がされている財産に対し滞納処分による差押えをした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。
- 3.前二項の規定は、附帯保全命令(法第二十二条第二項又は第六十六条第一項に規定する附帯保全命令をいう。以下同じ。)による処分の禁止がされている権利に対し滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
この条文の基本情報
没収保全財産に対し滞納処分による差押えがされた場合の通知とは何ですか?
定義没収保全財産に対し滞納処分による差押えがされた場合の通知とは、没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第1条に定められた規定で、「没収保全(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第1条(没収保全財産に対し滞納処分による差押えがされた場合の通知)は、日本の没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第1条の条文原文は「没収保全(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の公布日は平成11年12月15日です。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第1条の次の条は没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第2条です。
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- 正式書式
没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000402 - 本サイト収録
没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000402/1
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