没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 第2条(滞納処分に係る金銭債権につき没収保全がされた場合の供託の事情届の方式等)
- 法第四十条第二項において準用する法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)は、徴収職員等に対して次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二没収保全事件の表示
- 三被告人又は被疑者の氏名
- 四債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項
- 五他に滞納処分による差押えがあるときは、その差押えに係る徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに差押えの年月日及び範囲
- 六供託の事由、供託した金額、供託所の表示、供託番号及び供託の年月日
- 2.前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
- 3.没収保全がされる前に滞納処分による差押えが二以上されているときは、届出は、先に送達された債権差押通知書を発した徴収職員等に対してしなければならない。
- 4.徴収職員等は、届出を受けたときは、没収保全命令を発した裁判所及び検察官にその旨を通知しなければならない。この場合において、滞納処分による差押えが債権の一部に係るときは、併せて、裁判所に、供託書正本の保管を証する書面を送付しなければならない。
この条文の基本情報
滞納処分に係る金銭債権につき没収保全がされた場合の供託の事情届の方式等とは何ですか?
定義滞納処分に係る金銭債権につき没収保全がされた場合の供託の事情届の方式等とは、没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第2条に定められた規定で、「法第四十条第二項において準用する法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第2条(滞納処分に係る金銭債権につき没収保全がされた場合の供託の事情届の方式等)は、日本の没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第2条の条文原文は「法第四十条第二項において準用する法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。」で始まります。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の公布日は平成11年12月15日です。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第2条の前の条は没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第1条です。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第2条の次の条は没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第3条です。
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- 正式書式
没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000402 - 本サイト収録
没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000402/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。