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没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 第3条(滞納処分に係る財産につき没収保全がされた場合の通知)

  1. 滞納処分による差押えがされている財産について没収保全がされた場合において、滞納処分による差押えを解除したとき、又は当該財産につき滞納処分の手続により換価若しくは取立てをしたときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。
  2. 2.徴収職員等は、法第四十条第二項において準用する法第三十六条第四項において準用する同条第一項の規定による供託がされている場合において、滞納処分による差押えの全部を解除したときは供託書正本を、その一部を解除したときは供託書正本の保管を証する書面を没収保全命令を発した裁判所に送付しなければならない。
  3. 3.第一項の規定は、滞納処分による差押えがされている権利について附帯保全命令による処分の禁止がされた場合について準用する。

この条文の基本情報

滞納処分に係る財産につき没収保全がされた場合の通知とは何ですか?

定義滞納処分に係る財産につき没収保全がされた場合の通知とは、没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第3条に定められた規定で、「滞納処分による差押えがされている財産について没収保全がされた場合において、滞納処分による差押えを解除したとき、又は当該財産につき滞納処分の手続により換価若しくは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第3条(滞納処分に係る財産につき没収保全がされた場合の通知)は、日本の没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
  2. 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第3条の条文原文は「滞納処分による差押えがされている財産について没収保全がされた場合において、滞納処分による差押えを解除したとき、又は当該財産につき滞納処分の手続により換価若しくは…」で始まります。
  3. 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の公布日は平成11年12月15日です。
  4. 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第3条の前の条は没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000402
  • 本サイト収録没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000402/3

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