受講中の講座ブックマーク無料で登録

ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第2条(耐容一日摂取量)

法第六条第一項の政令で定める値は、四ピコグラムとする。

この条文の基本情報

耐容一日摂取量とは何ですか?

定義耐容一日摂取量とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第一項の政令で定める値は、四ピコグラムとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダイオキシン類対策特別措置法施行令第2条(耐容一日摂取量)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. ダイオキシン類対策特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第六条第一項の政令で定める値は、四ピコグラムとする。」で始まります。
  3. ダイオキシン類対策特別措置法施行令の公布日は平成11年12月27日です。
  4. ダイオキシン類対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ダイオキシン類対策特別措置法施行令第2条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条です。
  6. ダイオキシン類対策特別措置法施行令第2条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000433
  • 本サイト収録ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000433/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

ダイオキシン類対策特別措置法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›