ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第2条(耐容一日摂取量)
法第六条第一項の政令で定める値は、四ピコグラムとする。
この条文の基本情報
耐容一日摂取量とは何ですか?
定義耐容一日摂取量とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第一項の政令で定める値は、四ピコグラムとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令第2条(耐容一日摂取量)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第六条第一項の政令で定める値は、四ピコグラムとする。」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令の公布日は平成11年12月27日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令第2条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令第2条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000433 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000433/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。