ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第3条(排出基準に関する条例)
法第八条第三項の規定による条例においては、排出ガスに係る排出基準にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての法第七条の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとし、排出水に係る排出基準にあってはダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境上の条件についての同条の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。
この条文の基本情報
排出基準に関する条例とは何ですか?
定義排出基準に関する条例とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第三項の規定による条例においては、排出ガスに係る排出基準にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての法第七条の基準が維持されるた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令第3条(排出基準に関する条例)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第八条第三項の規定による条例においては、排出ガスに係る排出基準にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての法第七条の基準が維持されるた…」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令の公布日は平成11年12月27日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令第3条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行令第2条です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令第3条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000433 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000433/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。