受講中の講座ブックマーク無料で登録

ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第4条(設置者による測定)

  1. 法第二十八条第一項の規定による測定は、毎年一回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。
  2. 2.法第二十八条第二項の規定による測定は、同項のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。

この条文の基本情報

設置者による測定とは何ですか?

定義設置者による測定とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の規定による測定は、毎年一回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダイオキシン類対策特別措置法施行令第4条(設置者による測定)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. ダイオキシン類対策特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第二十八条第一項の規定による測定は、毎年一回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。」で始まります。
  3. ダイオキシン類対策特別措置法施行令の公布日は平成11年12月27日です。
  4. ダイオキシン類対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ダイオキシン類対策特別措置法施行令第4条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行令第3条です。
  6. ダイオキシン類対策特別措置法施行令第4条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000433
  • 本サイト収録ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000433/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

ダイオキシン類対策特別措置法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›