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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第3条(関係地方公共団体の意見の聴取)

  1. 都道府県及び市町村は、法第二十一条第一項の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くため、当該地方公共団体実行計画の案を関係地方公共団体に送付するものとする。
  2. 2.前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

関係地方公共団体の意見の聴取とは何ですか?

定義関係地方公共団体の意見の聴取とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、法第二十一条第一項の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くため、当該地方公共団体…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第3条(関係地方公共団体の意見の聴取)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「都道府県及び市町村は、法第二十一条第一項の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くため、当該地方公共団体…」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成11年4月7日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第3条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第2条です。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第3条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002031
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002031/3

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