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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第4条(都道府県及び市町村の公表)

都道府県及び市町村は、法第二十一条第十六項の規定により地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表するに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

都道府県及び市町村の公表とは何ですか?

定義都道府県及び市町村の公表とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、法第二十一条第十六項の規定により地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第4条(都道府県及び市町村の公表)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「都道府県及び市町村は、法第二十一条第十六項の規定により地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成11年4月7日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第4条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第3条です。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第4条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002031
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002031/4

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