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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第5条(関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等)

  1. 都道府県及び市町村は、法第二十一条第十七項の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、地方公共団体実行計画を添えて、送付することにより行わなければならない。
  2. 一協力を求める内容又は意見の内容
  3. 二協力を求める理由又は意見を述べる理由
  4. 三その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等とは何ですか?

定義関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、法第二十一条第十七項の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第5条(関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「都道府県及び市町村は、法第二十一条第十七項の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項…」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成11年4月7日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第5条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第4条です。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第5条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002031
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002031/5

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