地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第6条(指定の申請)
- 法第三十八条第一項の規定による地域センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款又は寄付行為
- 二登記事項証明書
- 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 四法第三十八条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
- 五資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の規定による地域センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第6条(指定の申請)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第三十八条第一項の規定による地域センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」と…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成11年4月7日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第6条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第5条の10です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第6条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002031 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002031/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。