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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第7条(名称等の変更)

  1. 地域センターは、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
  2. 2.地域センターは、前条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を都道府県知事等に提出しなければならない。

この条文の基本情報

名称等の変更とは何ですか?

定義名称等の変更とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「地域センターは、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第7条(名称等の変更)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「地域センターは、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成11年4月7日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第7条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第6条です。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第7条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002031
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002031/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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