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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第8条(欠格事由)

地域センターは、法第三十八条第六項の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して二年を経過していない者を同条第二項第二号、第三号又は第六号(同項第二号又は第三号に附帯する事業に係る部分に限る。)の規定による事業に従事させてはならない。

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「地域センターは、法第三十八条第六項の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して二年を経過していない者を同条第二項第二号、第三号又は第六号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第8条(欠格事由)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「地域センターは、法第三十八条第六項の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して二年を経過していない者を同条第二項第二号、第三号又は第六号…」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成11年4月7日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第8条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第7条です。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第8条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002031
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002031/8

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