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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第9条(都道府県知事等への報告等)

  1. 地域センターは、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事等に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第三十八条第一項の規定により地域センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。
  2. 2.地域センターは、毎年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を都道府県知事等に提出しなければならない。
  3. 3.都道府県知事及び指定都市等の長は、その指定に係る地域センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、地域センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

都道府県知事等への報告等とは何ですか?

定義都道府県知事等への報告等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「地域センターは、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事等に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第三十八条第一項の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第9条(都道府県知事等への報告等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「地域センターは、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事等に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第三十八条第一項の規…」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成11年4月7日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第9条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第8条です。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第9条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002031
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002031/9

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