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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第15条(ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等)

  1. 法第二十九条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下この条において「対策地域」という。)を指定した年月日を明らかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
  2. 一市町村、大字、字、小字及び地番
  3. 二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
  4. 三平面図
  5. 2.法第二十九条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
  6. 一対策地域の区域
  7. 二対策地域の面積
  8. 三対策地域を指定した年月日

この条文の基本情報

ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等とは何ですか?

定義ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十九条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第15条(ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第15条の条文原文は「法第二十九条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の公布日は平成11年12月27日です。
  4. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第15条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第14条です。
  6. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第15条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067
  • 本サイト収録ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002067/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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