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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第16条(ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)

  1. 法第三十二条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  2. 一法第三十一条第二項第一号イ若しくはロ又は第二号に規定する事業に係る事業費の額若しくは実施地域の面積の十パーセント未満の変更
  3. 二前号に掲げる事業の内容の変更(主要な部分の変更を伴わず、周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)
  4. 三法第三十一条第二項第一号ロに規定する措置(事業を除く。以下この号において同じ。)のより軽微な措置への変更又は措置を講ずる期間の短縮

この条文の基本情報

ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更とは何ですか?

定義ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第16条に定められた規定で、「法第三十二条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第16条(ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第16条の条文原文は「法第三十二条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の公布日は平成11年12月27日です。
  4. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第16条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第15条です。
  6. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第16条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067
  • 本サイト収録ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002067/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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