ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第18条(政令で定める市の長の通知すべき事項)
- 法第四十一条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの
- 一法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の内容
- 二法第二十八条第三項の規定による報告の内容
- 三法第三十五条第二項の規定による通知の内容
- 二ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況
この条文の基本情報
政令で定める市の長の通知すべき事項とは何ですか?
定義政令で定める市の長の通知すべき事項とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第18条に定められた規定で、「法第四十一条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第18条(政令で定める市の長の通知すべき事項)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第18条の条文原文は「法第四十一条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の公布日は平成11年12月27日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第18条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第17条です。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002067/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。