ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第1条の2(排出基準)
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号。以下「法」という。)第八条第一項の排出基準は、大気排出基準にあっては別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、水質排出基準にあっては別表第二の上欄に掲げる施設につき同表の下欄に掲げる許容限度とする。
この条文の基本情報
排出基準とは何ですか?
定義排出基準とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条の2に定められた規定で、「ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条の2(排出基準)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条の2の条文原文は「ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号。」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の公布日は平成11年12月27日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条の2の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条の2の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002067/1_2
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