ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第4条(特定施設の設置等の届出)
- 法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。
- 2.法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法並びに大気基準適用施設にあっては第一号、水質基準適用事業場にあっては第二号に掲げるものとする。
- 一排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
- 二用水及び排水の系統
この条文の基本情報
特定施設の設置等の届出とは何ですか?
定義特定施設の設置等の届出とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第4条(特定施設の設置等の届出)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の公布日は平成11年12月27日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第4条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第4条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002067/4
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