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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第3条(二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算)

  1. 法第八条第二項第一号に規定する二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。
  2. 2.前条第一項第四号又は第二項第二号に規定する方法(同条第一項第四号ハに掲げる方法を除く。)により測定されるダイオキシン類の量は、当該測定量をもって、二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性へ換算したものとする。

この条文の基本情報

二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算とは何ですか?

定義二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第八条第二項第一号に規定する二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条(二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第八条第二項第一号に規定する二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごと…」で始まります。
  3. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の公布日は平成11年12月27日です。
  4. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条です。
  6. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067
  • 本サイト収録ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002067/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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