ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第7条(承継の届出)
法第十九条第三項による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。
この条文の基本情報
承継の届出とは何ですか?
定義承継の届出とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十九条第三項による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条(承継の届出)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第十九条第三項による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の公布日は平成11年12月27日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第6条です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002067/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。