ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第7条の2(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準)
- 法第二十四条第一項の環境省令で定める基準は、一グラムにつき三ナノグラムとする。
- 2.前項の基準は、第二条第二項に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この条文の基本情報
廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準とは何ですか?
定義廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条の2に定められた規定で、「法第二十四条第一項の環境省令で定める基準は、一グラムにつき三ナノグラムとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条の2(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条の2の条文原文は「法第二十四条第一項の環境省令で定める基準は、一グラムにつき三ナノグラムとする。」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の公布日は平成11年12月27日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条の2の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条の2の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002067/7_2
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