ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第8条(測定結果の報告)
法第二十八条第三項による報告は、様式第六による報告書によってしなければならない。
この条文の基本情報
測定結果の報告とは何ですか?
定義測定結果の報告とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十八条第三項による報告は、様式第六による報告書によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第8条(測定結果の報告)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第二十八条第三項による報告は、様式第六による報告書によってしなければならない。」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の公布日は平成11年12月27日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第8条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条の2です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第8条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002067/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。