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住民基本台帳法施行規則 第1条(住民票コード)

  1. 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第七条第十三号に規定する住民票コードは、次に掲げる数字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
  2. 一無作為に作成された十けたの数字
  3. 二一けたの検査数字(住民票コードを電子計算機に入力するときの誤りを検出することを目的として、総務大臣が定める算式により算出される数字をいう。)

この条文の基本情報

住民票コードとは何ですか?

定義住民票コードとは、住民基本台帳法施行規則第1条に定められた規定で、「住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行規則第1条(住民票コード)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行規則第1条の条文原文は「住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
  4. 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 住民基本台帳法施行規則第1条の次の条は住民基本台帳法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/1
裁判例 1件に引用されています

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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