受講中の講座ブックマーク無料で登録

住民基本台帳法施行規則 第2条(転入通知の方法)

  1. 法第九条第三項(同条第一項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
  2. 2.法第九条第三項に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。

この条文の基本情報

転入通知の方法とは何ですか?

定義転入通知の方法とは、住民基本台帳法施行規則第2条に定められた規定で、「法第九条第三項(同条第一項に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行規則第2条(転入通知の方法)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行規則第2条の条文原文は「法第九条第三項(同条第一項に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
  4. 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 住民基本台帳法施行規則第2条の前の条は住民基本台帳法施行規則第1条です。
  6. 住民基本台帳法施行規則第2条の次の条は住民基本台帳法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

住民基本台帳法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›