住民基本台帳法施行規則 第11条(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
- 令第三十条の五第一号に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第二十二条の規定による届出(次号に掲げる届出を除く。)に基づき住民票の記載を行った場合国内転入
- 二法第二十二条の規定による届出(国外から転入をする旨の届出に限る。)並びに第三十条の四十六及び第三十条の四十七の規定による届出に基づき住民票の記載を行った場合国外転入等
- 三出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条に規定する出生の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の記載を行った場合又は法第九条第二項の規定による通知(出生の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の記載を行った場合出生
- 四令第八条の二第一項の規定により住民票の記載を行った場合職権記載等(帰化等)
- 五令第八条の二第二項の規定により住民票の記載を行った場合職権記載等(国籍喪失)
- 六前各号に掲げる場合以外の場合職権記載等
- 2.令第三十条の五第二号に規定する総務省令で定める消除の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第二十四条の規定による届出(次号に掲げる届出を除く。)に基づき住民票の消除を行った場合国内転出
- 二法第二十四条の規定による届出(国外に転出をする旨の届出に限る。)に基づき住民票の消除を行った場合国外転出
- 三死亡の届出(戸籍法第八十六条に規定する死亡の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の消除を行った場合又は法第九条第二項の規定による通知(死亡の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の消除を行った場合死亡
- 四令第八条の二第一項の規定により住民票の消除を行った場合職権消除等(帰化等)
- 五令第八条の二第二項の規定により住民票の消除を行った場合職権消除等(国籍喪失)
- 六前各号に掲げる場合以外の場合職権消除等
- 3.令第三十条の五第三号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第二十三条の規定による届出に基づき住民票の記載の修正を行った場合転居
- 二次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名又は住所に係る記載の修正を行った場合軽微な修正
- 一常用平易な文字(戸籍法第五十条第一項に規定する常用平易な文字をいう。以下同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正
- 二文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(イに該当するものを除く。)
- 三行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正
- 四地番の変更に伴う住所に係る記載の修正
- 五住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正
- 六共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正
- 七イからヘまでに掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名若しくは氏名の振り仮名又は住所に係る記載の修正
- 三前二号に掲げる場合以外の場合職権修正等
- 4.令第三十条の五第四号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一番号利用法第七条第二項の規定による個人番号の指定の請求に基づき個人番号の記載の修正を行った場合個人番号の変更請求
- 二番号利用法第七条第二項の規定により職権で個人番号の記載の修正を行った場合個人番号の職権修正
- 三前二号に掲げる場合以外の場合個人番号の職権記載等
- 5.令第三十条の五第五号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第三十条の四第一項の規定による変更請求に基づき住民票コードの記載の修正を行った場合住民票コードの変更請求
- 二前号に掲げる場合以外の場合住民票コードの職権記載等
この条文の基本情報
都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項とは何ですか?
定義都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項とは、住民基本台帳法施行規則第11条に定められた規定で、「令第三十条の五第一号に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第11条(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第11条の条文原文は「令第三十条の五第一号に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第11条の前の条は住民基本台帳法施行規則第10条です。
- 住民基本台帳法施行規則第11条の次の条は住民基本台帳法施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/11
住民基本台帳法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。