住民基本台帳法施行規則 第12条(都道府県知事への本人確認情報の通知の方法)
法第三十条の六第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
この条文の基本情報
都道府県知事への本人確認情報の通知の方法とは何ですか?
定義都道府県知事への本人確認情報の通知の方法とは、住民基本台帳法施行規則第12条に定められた規定で、「法第三十条の六第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第12条(都道府県知事への本人確認情報の通知の方法)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第12条の条文原文は「法第三十条の六第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第12条の前の条は住民基本台帳法施行規則第11条です。
- 住民基本台帳法施行規則第12条の次の条は住民基本台帳法施行規則第13条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/12
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