住民基本台帳法施行規則 第22条(機構における本人確認情報及び住民票コードの提供状況についての報告書の作成及び公表)
- 法第三十条の十六の規定による報告書の作成及び公表は、次の各号に掲げる事項につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。
- 一機構保存本人確認情報の提供先、機構保存本人確認情報の提供を行った年月、提供した機構保存本人確認情報の件数及び機構保存本人確認情報の提供の方法
- 二住民票コードの提供を行った年月、提供した住民票コードの件数
この条文の基本情報
機構における本人確認情報及び住民票コードの提供状況についての報告書の作成及び公表とは何ですか?
定義機構における本人確認情報及び住民票コードの提供状況についての報告書の作成及び公表とは、住民基本台帳法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十条の十六の規定による報告書の作成及び公表は、次の各号に掲げる事項につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第22条(機構における本人確認情報及び住民票コードの提供状況についての報告書の作成及び公表)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第22条の条文原文は「法第三十条の十六の規定による報告書の作成及び公表は、次の各号に掲げる事項につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第22条の前の条は住民基本台帳法施行規則第21条の4です。
- 住民基本台帳法施行規則第22条の次の条は住民基本台帳法施行規則第23条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。