住民基本台帳法施行規則 第23条(本人確認情報管理規程の記載事項)
- 法第三十条の十七第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の適正な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
- 二法第三十条の十七第一項に定める事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
- 三本人確認情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
- 四本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
- 五本人確認情報処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
- 六本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 七本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
- 八本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
- 九本人確認情報処理事務の実施に係る監査に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、本人確認情報の適切な管理を図るための必要な措置に関する事項
- 2.機構は、法第三十条の十七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に本人確認情報管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
- 3.機構は、法第三十条の十七第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
本人確認情報管理規程の記載事項とは何ですか?
定義本人確認情報管理規程の記載事項とは、住民基本台帳法施行規則第23条に定められた規定で、「法第三十条の十七第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第23条(本人確認情報管理規程の記載事項)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第23条の条文原文は「法第三十条の十七第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第23条の前の条は住民基本台帳法施行規則第22条です。
- 住民基本台帳法施行規則第23条の次の条は住民基本台帳法施行規則第24条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。