住民基本台帳法施行規則 第24条(本人確認情報に関する帳簿の記載)
法第三十条の十八の総務省令で定める事項は、機構保存本人確認情報の提供先、機構保存本人確認情報の提供を行った年月日、提供した機構保存本人確認情報の件数及び機構保存本人確認情報の提供の方法とする。
この条文の基本情報
本人確認情報に関する帳簿の記載とは何ですか?
定義本人確認情報に関する帳簿の記載とは、住民基本台帳法施行規則第24条に定められた規定で、「法第三十条の十八の総務省令で定める事項は、機構保存本人確認情報の提供先、機構保存本人確認情報の提供を行った年月日、提供した機構保存本人確認情報の件数及び機構保存…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第24条(本人確認情報に関する帳簿の記載)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第24条の条文原文は「法第三十条の十八の総務省令で定める事項は、機構保存本人確認情報の提供先、機構保存本人確認情報の提供を行った年月日、提供した機構保存本人確認情報の件数及び機構保存…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第24条の前の条は住民基本台帳法施行規則第23条です。
- 住民基本台帳法施行規則第24条の次の条は住民基本台帳法施行規則第25条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/24
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