住民基本台帳法施行規則 第28条(機構における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)
法第三十条の四十二第三項の規定による附票本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
この条文の基本情報
機構における附票本人確認情報の記録及び保存の方法とは何ですか?
定義機構における附票本人確認情報の記録及び保存の方法とは、住民基本台帳法施行規則第28条に定められた規定で、「法第三十条の四十二第三項の規定による附票本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第28条(機構における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第28条の条文原文は「法第三十条の四十二第三項の規定による附票本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準に…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第28条の前の条は住民基本台帳法施行規則第27条です。
- 住民基本台帳法施行規則第28条の次の条は住民基本台帳法施行規則第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/28
住民基本台帳法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。