住民基本台帳法施行規則 第29条(国の機関等への附票本人確認情報の提供方法)
令第三十条の十二の六第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報(同条に規定する特定機構保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
この条文の基本情報
国の機関等への附票本人確認情報の提供方法とは何ですか?
定義国の機関等への附票本人確認情報の提供方法とは、住民基本台帳法施行規則第29条に定められた規定で、「令第三十条の十二の六第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報(同条に規定する特定機構保存附票本人確認情報をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第29条(国の機関等への附票本人確認情報の提供方法)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第29条の条文原文は「令第三十条の十二の六第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報(同条に規定する特定機構保存附票本人確認情報をいう。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第29条の前の条は住民基本台帳法施行規則第28条です。
- 住民基本台帳法施行規則第29条の次の条は住民基本台帳法施行規則第30条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/29
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