住民基本台帳法施行規則 第44条(旧氏等記載者に関する読替え)
令第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第十一条の規定の適用については、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名若しくは令第三十条の十三に規定する旧氏(以下この号において「旧氏」という。)若しくは同条に規定する旧氏の振り仮名(以下この号において「旧氏の振り仮名」という。)」と、同号ロ中「氏名」とあるのは「氏名若しくは旧氏」と、同号ト中「氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「氏名若しくは氏名の振り仮名若しくは旧氏若しくは旧氏の振り仮名」とする。
この条文の基本情報
旧氏等記載者に関する読替えとは何ですか?
定義旧氏等記載者に関する読替えとは、住民基本台帳法施行規則第44条に定められた規定で、「令第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第十一条の規定の適用については、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「次に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第44条(旧氏等記載者に関する読替え)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第44条の条文原文は「令第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第十一条の規定の適用については、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「次に掲げ…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第44条の前の条は住民基本台帳法施行規則第43条です。
- 住民基本台帳法施行規則第44条の次の条は住民基本台帳法施行規則第45条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/44
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