住民基本台帳法施行規則 第45条(通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項)
- 令第三十条の十六第一項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別並びに令第三十条の十六第一項に規定する通称(以下「通称」という。)として記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明とする。
- 2.令第三十条の十六第四項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。
この条文の基本情報
通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項とは何ですか?
定義通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項とは、住民基本台帳法施行規則第45条に定められた規定で、「令第三十条の十六第一項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別並びに令第三十条の十六第一項に規定する通称(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第45条(通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第45条の条文原文は「令第三十条の十六第一項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別並びに令第三十条の十六第一項に規定する通称(以下…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第45条の前の条は住民基本台帳法施行規則第44条です。
- 住民基本台帳法施行規則第45条の次の条は住民基本台帳法施行規則第46条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/45
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