住民基本台帳法施行規則 第46条(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合の読替え)
法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票に通称が記載されている場合における第十一条の規定の適用については、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「次に掲げる氏名若しくは令第三十条の十六第一項に規定する通称(以下この号において「通称」という。)」と、同号ロ中「氏名」とあるのは「氏名若しくは通称」と、同号ト中「氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「氏名若しくは通称」とする。
この条文の基本情報
外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合の読替えとは何ですか?
定義外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合の読替えとは、住民基本台帳法施行規則第46条に定められた規定で、「法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第46条(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合の読替え)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第46条の条文原文は「法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第46条の前の条は住民基本台帳法施行規則第45条です。
- 住民基本台帳法施行規則第46条の次の条は住民基本台帳法施行規則第47条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/46
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