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住民基本台帳法施行規則 第47条(在留カードに代わる書類等)

  1. 法第三十条の四十五に規定する総務省令で定める場合は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。次項において「入管法等改正法」という。)附則第七条第一項に規定する出入国在留管理庁長官が中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)に対し、出入国港において在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)を交付することができない場合とする。
  2. 2.法第三十条の四十五に規定する総務省令で定める書類は、入管法等改正法附則第七条第一項の規定により、後日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券とする。

この条文の基本情報

在留カードに代わる書類等とは何ですか?

定義在留カードに代わる書類等とは、住民基本台帳法施行規則第47条に定められた規定で、「法第三十条の四十五に規定する総務省令で定める場合は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行規則第47条(在留カードに代わる書類等)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行規則第47条の条文原文は「法第三十条の四十五に規定する総務省令で定める場合は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一…」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
  4. 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 住民基本台帳法施行規則第47条の前の条は住民基本台帳法施行規則第46条です。
  6. 住民基本台帳法施行規則第47条の次の条は住民基本台帳法施行規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/47

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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