住民基本台帳法施行規則 第48条(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)
- 法第三十条の四十六に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等で、住民基本台帳に記録されていないものが新たに市町村の区域内に住所を定めた場合
- 二日本の国籍を有しない者(法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で、住民基本台帳に記録されていないものが法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等となった後に転入をした場合
この条文の基本情報
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例とは何ですか?
定義中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例とは、住民基本台帳法施行規則第48条に定められた規定で、「法第三十条の四十六に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第48条(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第48条の条文原文は「法第三十条の四十六に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第48条の前の条は住民基本台帳法施行規則第47条です。
- 住民基本台帳法施行規則第48条の次の条は住民基本台帳法施行規則第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/48
住民基本台帳法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。