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住民基本台帳法施行規則 第49条(外国語で作成した文書への訳文の添付)

法第三十条の四十八又は第三十条の四十九に規定する世帯主との続柄を証する文書で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

この条文の基本情報

外国語で作成した文書への訳文の添付とは何ですか?

定義外国語で作成した文書への訳文の添付とは、住民基本台帳法施行規則第49条に定められた規定で、「法第三十条の四十八又は第三十条の四十九に規定する世帯主との続柄を証する文書で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行規則第49条(外国語で作成した文書への訳文の添付)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行規則第49条の条文原文は「法第三十条の四十八又は第三十条の四十九に規定する世帯主との続柄を証する文書で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければなら…」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
  4. 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 住民基本台帳法施行規則第49条の前の条は住民基本台帳法施行規則第48条です。
  6. 住民基本台帳法施行規則第49条の次の条は住民基本台帳法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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