住民基本台帳法施行規則 第50条(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)
- 令第三十条の十九第四号の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一世帯主でない外国人住民が法第二十五条の規定による届出をする場合
- 二令第八条、第八条の二、第十条又は第十二条第三項の規定により消除された住民票、戸籍に関する届書、申請書その他の書類又は法第九条第二項の規定による通知に係る書面その他の世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地市町村長が保存している場合
この条文の基本情報
外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合とは何ですか?
定義外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合とは、住民基本台帳法施行規則第50条に定められた規定で、「令第三十条の十九第四号の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第50条(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第50条の条文原文は「令第三十条の十九第四号の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第50条の前の条は住民基本台帳法施行規則第49条です。
- 住民基本台帳法施行規則第50条の次の条は住民基本台帳法施行規則第51条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/50
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