住民基本台帳法施行規則 第51条(市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法)
令第三十四条第二項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
この条文の基本情報
市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法とは何ですか?
定義市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法とは、住民基本台帳法施行規則第51条に定められた規定で、「令第三十四条第二項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第51条(市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第51条の条文原文は「令第三十四条第二項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第51条の前の条は住民基本台帳法施行規則第50条です。
- 住民基本台帳法施行規則第51条の次の条は住民基本台帳法施行規則第52条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/51
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