住民基本台帳法施行規則 第52条(情報通信技術活用法の適用)
- 法及び令の規定による申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下この項において同じ。)について情報通信技術活用法第六条第六項の規定を適用する場合における同項に規定する主務省令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合とし、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが著しく困難又は不適当と認められる部分は、同欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定による申請等のうち同表の下欄に掲げる部分とする。
- 2.法及び令の規定による処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下この項において同じ。)について情報通信技術活用法第七条第五項の規定を適用する場合における同項に規定する主務省令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合とし、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが著しく困難又は不適当と認められる部分は、同欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる規定による処分通知等のうち同表の下欄に掲げる部分とする。
この条文の基本情報
情報通信技術活用法の適用とは何ですか?
定義情報通信技術活用法の適用とは、住民基本台帳法施行規則第52条に定められた規定で、「法及び令の規定による申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第52条(情報通信技術活用法の適用)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第52条の条文原文は「法及び令の規定による申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第52条の前の条は住民基本台帳法施行規則第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/52
住民基本台帳法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。