住民基本台帳法施行規則 第5条の2(戸籍の附票記載事項通知の方法)
- 法第十九条第四項(同条第一項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
- 2.法第十九条第四項に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。
この条文の基本情報
戸籍の附票記載事項通知の方法とは何ですか?
定義戸籍の附票記載事項通知の方法とは、住民基本台帳法施行規則第5条の2に定められた規定で、「法第十九条第四項(同条第一項に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第5条の2(戸籍の附票記載事項通知の方法)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第5条の2の条文原文は「法第十九条第四項(同条第一項に係る部分に限る。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第5条の2の前の条は住民基本台帳法施行規則第5条です。
- 住民基本台帳法施行規則第5条の2の次の条は住民基本台帳法施行規則第6条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/5_2
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