受講中の講座ブックマーク無料で登録

住民基本台帳法施行規則 第6条(最初の転入届の手続)

法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けている旨を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

最初の転入届の手続とは何ですか?

定義最初の転入届の手続とは、住民基本台帳法施行規則第6条に定められた規定で、「法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行規則第6条(最初の転入届の手続)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行規則第6条の条文原文は「法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年…」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
  4. 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 住民基本台帳法施行規則第6条の前の条は住民基本台帳法施行規則第5条の2です。
  6. 住民基本台帳法施行規則第6条の次の条は住民基本台帳法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

住民基本台帳法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›