住民基本台帳法施行規則 第7条の2(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)
令第二十四条の三第七号に規定する総務省令で定めるものは、当該個人番号カードが真正なものであることを確認するために転入地市町村長が用いる符号その他個人番号カードの管理のために必要な事項とする。
この条文の基本情報
転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項とは何ですか?
定義転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項とは、住民基本台帳法施行規則第7条の2に定められた規定で、「令第二十四条の三第七号に規定する総務省令で定めるものは、当該個人番号カードが真正なものであることを確認するために転入地市町村長が用いる符号その他個人番号カードの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第7条の2(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第7条の2の条文原文は「令第二十四条の三第七号に規定する総務省令で定めるものは、当該個人番号カードが真正なものであることを確認するために転入地市町村長が用いる符号その他個人番号カードの…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第7条の2の前の条は住民基本台帳法施行規則第7条です。
- 住民基本台帳法施行規則第7条の2の次の条は住民基本台帳法施行規則第8条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/7_2
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