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住民基本台帳法施行規則 第8条(現に届出の任に当たっている者を特定する方法)

  1. 法第二十七条第二項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
  2. 一個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
  3. 二前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は同一の世帯の住民基本台帳の記載事項について説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法

この条文の基本情報

現に届出の任に当たっている者を特定する方法とは何ですか?

定義現に届出の任に当たっている者を特定する方法とは、住民基本台帳法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行規則第8条(現に届出の任に当たっている者を特定する方法)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行規則第8条の条文原文は「法第二十七条第二項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
  4. 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 住民基本台帳法施行規則第8条の前の条は住民基本台帳法施行規則第7条の2です。
  6. 住民基本台帳法施行規則第8条の次の条は住民基本台帳法施行規則第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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