住民基本台帳法施行規則 第8条の2(届出において明らかにする事項)
法第二十七条第二項に規定する総務省令で定める事項は、氏名及び住所その他の市町村長が適当と認める事項とする。
この条文の基本情報
届出において明らかにする事項とは何ですか?
定義届出において明らかにする事項とは、住民基本台帳法施行規則第8条の2に定められた規定で、「法第二十七条第二項に規定する総務省令で定める事項は、氏名及び住所その他の市町村長が適当と認める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第8条の2(届出において明らかにする事項)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第8条の2の条文原文は「法第二十七条第二項に規定する総務省令で定める事項は、氏名及び住所その他の市町村長が適当と認める事項とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第8条の2の前の条は住民基本台帳法施行規則第8条です。
- 住民基本台帳法施行規則第8条の2の次の条は住民基本台帳法施行規則第8条の3です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/8_2
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