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住民基本台帳法施行規則 第8条の3(届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法)

  1. 法第二十七条第三項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、届出をする者が本人であるかどうかの確認をするため、必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
  2. 一現に届出の任に当たっている者が法定代理人の場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
  3. 二現に届出の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合には、委任状を提出する方法
  4. 三前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合には、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法

この条文の基本情報

届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法とは何ですか?

定義届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法とは、住民基本台帳法施行規則第8条の3に定められた規定で、「法第二十七条第三項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行規則第8条の3(届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行規則第8条の3の条文原文は「法第二十七条第三項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
  4. 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 住民基本台帳法施行規則第8条の3の前の条は住民基本台帳法施行規則第8条の2です。
  6. 住民基本台帳法施行規則第8条の3の次の条は住民基本台帳法施行規則第8条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/8_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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