住民基本台帳法施行規則 第8条の4(基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類)
令第三十条第二項に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものは、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を確認するため市町村長が適当と認める書類とする。
この条文の基本情報
基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類とは何ですか?
定義基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類とは、住民基本台帳法施行規則第8条の4に定められた規定で、「令第三十条第二項に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものは、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項の基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第8条の4(基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第8条の4の条文原文は「令第三十条第二項に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものは、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項の基…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第8条の4の前の条は住民基本台帳法施行規則第8条の3です。
- 住民基本台帳法施行規則第8条の4の次の条は住民基本台帳法施行規則第9条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/8_4
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