住民基本台帳法施行規則 第9条(住民票コードの指定等)
- 法第三十条の二第一項の規定による住民票コードの指定は、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が市町村の人口等を勘案し、無作為に抽出することにより行うものとする。
- 2.市町村長(特別区の区長を含む。)は、住民票に記載することのできる住民票コードが不足すると見込まれるときは、機構に対し、当該不足すると見込まれる数の住民票コードについて法第三十条の二第一項の規定による指定及び通知を求めることができる。
この条文の基本情報
住民票コードの指定等とは何ですか?
定義住民票コードの指定等とは、住民基本台帳法施行規則第9条に定められた規定で、「法第三十条の二第一項の規定による住民票コードの指定は、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第9条(住民票コードの指定等)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第9条の条文原文は「法第三十条の二第一項の規定による住民票コードの指定は、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第9条の前の条は住民基本台帳法施行規則第8条の4です。
- 住民基本台帳法施行規則第9条の次の条は住民基本台帳法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。