住民基本台帳法施行規則 第9条の2(住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)
- 令第三十条の三に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であって、請求者の氏名が記載されているものとする。
- 一運転免許証、健康保険の資格確認書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認めるもの
- 二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
この条文の基本情報
住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類とは何ですか?
定義住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類とは、住民基本台帳法施行規則第9条の2に定められた規定で、「令第三十条の三に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であって、請求者の氏名が記載されているものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第9条の2(住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第9条の2の条文原文は「令第三十条の三に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であって、請求者の氏名が記載されているものとする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第9条の2の前の条は住民基本台帳法施行規則第9条です。
- 住民基本台帳法施行規則第9条の2の次の条は住民基本台帳法施行規則第10条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/9_2
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